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助成金シリーズその154 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き

支給申請書を、連続する3ヵ月以上の期間制度を利用し、

利用開始後6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から

起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を

管轄する都道府県労働局雇用均等室に提出してください。

○  支給申請までの流れの具体例(2人目~10人目に

  ついても同様。ただし、支給対象期間内に制度の利用を

  開始する必要があります。)

 次回は利用にあたっての注意点ついて解説いたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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