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助成金シリーズその153 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の助成内容の続きです。

助成内容

※ 「短時間正社員制度」とは、次に該当する制度をいいます。

イ  所定労働時間がフルタイム正社員と比較して以下の

  いずれかに該当する制度であること。

① 1日の所定労働時間を短縮する制度:1日の所定労働時間

が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上

短縮するもの。

② 週又は月の所定労働時間を短縮する制度:1週当たりの

所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定

労働時間を1割以上短縮するもの。

③ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週当たりの

所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働

日数を1日以上短縮するもの。

ハ  期間の定めがない労働契約を締結すること。

ロ  すでに雇用されている労働者又は新たに雇入れる

労働者について適用される制度であること。

ニ  当該事業所において正規の従業員として位置づけら

れていること。

ホ  社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが

正規の従業員として妥当なものであること。

ヘ  時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定

方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム

正社員と同等であること。

ト  正社員が利用する場合、次に該当すること。

① 育児・介護以外の事由で利用できること。

② 制度利用期間経過後に原職又は原職相当職に復帰

させるものであること。

次回は受給手続きについて解説いたします。
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