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H24年度版助成金シリーズ123 社内理解促進奨励金(3)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内理解促進奨励金)』

の助成内容の続きをお伝えいたします。

【助成内容②】

≪対象となる講習≫

(1)講習時間 1回(※1)につき、2時間以上

(2)対象者   雇い入れた精神障害者又は職場復帰した

         休職者と同じ職場の労働者

(3)講習方法・購読内容 

          次のいずれかに該当する者を講師とする講習

         又は当該事業所以外の期間が実施する精神

         障害者の支援に関する講習(※2)

 ①精神科医

 ②精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士

  作業療法士、看護師又は保険師

 ③精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者

 ④精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者

 ⑤精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者

 ⑥事業所で雇用されている精神障害者

 

※1 同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、初回から

   最終回までを1回と、みなします。

※2 セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康について理解し、

   自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処すること)に関する

   講習及び通信による講習は対象となりません。

次回は、
助成額について解説致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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