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H24年度版助成金シリーズ120 社内精神障害者支援専門家養成奨励金(4)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)』

の最終回、利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある事業所に
  雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6カ月前の
  日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主
  都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ
  日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受
  給資格者となる離職理由により離職させている場合、助成
  金は支給されません。
     (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の領収書や費用
  の内訳が確認できる書類が必要となります。

次回からは、
『社内理解促進奨励金』についての解説をスタートします。

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