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H24年度版助成金シリーズ95 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(3)


今回は、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の助成内容の続きを解説をいたします。

【助成内容②】

1 精神障害者等ステップアップ雇用

【支給額】
 対象者1人当たり月額2万5千円(最大12 か月間)

 ただし、対象者が本人の都合により休暇を取得
した場合、ステップアップ雇用期間中に対象者の
都合により離職した場合、ステップアップ雇用期間
の途中で常用雇用へ移行した場合など、雇用期間
が1か月に満たない月は、就労を予定していた日数
に対する実際に就労した日数の割合に応じて、次の
とおりの額が支給されます。  

 A = 対象者が1か月間に実際に就労した日数
       対象労働者が当該1か月間に就労を
           予定していた日数

A≧60%      ⇒  支給額(月額)25,000円

60%>A>0%  ⇒ 支給額(月額)10,000円

A=0%      ⇒  不支給

 
【ステップアップ雇用の条件】
  雇用期間       3ケ月以上12 か月以内
  週所定労働時間   10 時間以上

*事業主と対象者は3か月以上12 か月以内の
 有期雇用契約を締結することが必要です。

 
次回も助成内容の続き、グループ雇用
について解説してまいります。

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電話 050-3352-5355

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