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H24年度版助成金シリーズ92  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(4)


今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の最終回で利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

 

○ 過去3年間において、トライアル雇用に係る
 対象者を雇用していた場合、支給対象とは
 なりません。

○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル
 雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該
 職業紹介に係る対象者を雇用することを約束
 している場合、支給対象となりません。

○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して
 6か月前の日からトライアル雇用を終了した日まで
 の間に雇用保険被保険者を事業主都合により
 解雇等(退職勧奨を含む。)をしている場合、又は
 同期間において特定受給資格者となる離職理由
 によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、
 当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する
 数を超えて離職させた場合、助成金は支給されま
 せん。
 

次回からは新しい助成金の解説にうつります。

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