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H24年度版助成金シリーズ53 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(6)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前

 の日から1年間を経過する日までの間に被保険者

 を事業主都合により解雇している場合、又は同期

 間において雇入れ日における被保険者数の6%を

 超える被保険者を特定受給資格者となる離職理

 由により離職させている場合(離職させた被保険者

 数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されま

 せん。

○  第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目

 分は支給されません)。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局または

 ハローワークへお尋ね下さい。

 
 次回からは、地域雇用開発助成金についての
解説をスタートします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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