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H24年度版助成金シリーズ41 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(8)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の最終回、利用にあたっての注意点の

続きです。

【利用にあたっての注意点2】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して

  6か月前の日から1年間を経過する日まで

  の間に被保険者を事業主都合により解雇

  している場合、又は同期間において雇入れ

  日における被保険者数の6%を超える被保

  険者を特定受給資格者となる離職理由に

  より離職させている場合(離職させた被保険

  者数が3人以下の場合を除く)、助成金は

  支給されません。

○  第1回目の支給申請がなされていない場合

  でも、第2回目の支給申請は行えます。

  (ただし、第1回目分は支給されません)

次回から新たな助成金の解説をしてまいります。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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