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H24年度版助成金シリーズ24 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(2)


今回は、

「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」

の助成内容について解説いたします。

 助成内容

 中小企業事業主の方が再就職援助計画(※1)

又は求職活動支援基本計画書(※2) (以下「計画」

という。) に基づき、当該計画の対象者(雇用保険の

被保険者に限る)方について求職活動等のための休暇

を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を

支払うとともに、再就職支援を民間の職業紹介事業者

に委託し、その離職から2か月以内(45歳以上の方は

5か月以内)に再就職を実現した場合に委託費用の

一部が助成されます。

 ※1  経済的事情により、常時雇用する労働者に

    ついて1か月以内の期間内に30人以上の

    離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行おう

    とするときに作成することが義務付けられている、

    離職する方の再就職に係る支援の計画のこと。

     なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、

    任意で当該計画を作成することができる。

 ※2  解雇等により離職することとなっている45歳

    以上65歳未満の労働者又は定年等により離職

    することとなっている60歳以上65歳未満の者の

    うち再就職を希望する方に対して事業主が講じる、

    再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の

    日数等を記載した書面のことをいう。

   次回は、助成額について解説をしてまいります。

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