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助成金シリーズその284 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(8)


今回も、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容の支給要件の続きです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 7≫

主な支給要件

○ 対象労働者の移籍について、移籍元事業主と

  合意が成立している事業主であること

○ 一定の要件を満たした職業訓練計画を作成

  していること

※ 対象となる職業訓練計画は、OFF-JTだけでなくOJT

  を含めることができ、以下の要件を満たすことが必要

  です。

① 対象労働者ごとに作成した訓練計画であること

② 成長分野等の業務に関する訓練であること

③ 1コースの訓練時間が10時間以上であること

④ 職業訓練計画の実施期間が、原則1年であり(※)、

  遅くとも平成24年度末までに受給資格認定申請を行い、

  その日から6ヶ月以内に訓練を開始するものであること

  ※必要な時間数が確保される場合には、6ヶ月以上

 

 

次回も、支給要件の続きを伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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