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助成金シリーズその258 成長分野等人材育成支援事業(3)


今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容2です。

【助成内容2】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号1 林業

⇒分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号2 建設業

分類番号3-1 製造業(環境・健康に関する製品を製造)

⇒事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めて

 いる場合は該当。会社概要なとに加え、公的機関による

 資格証明、技術証明等や、必要に応じて、その証明を

 行うに当たっての公的機関の定める基準などの提出を

 求めて確認。

分類番号3-2 製造業(環境・健康に関する事業を行う

           事業所と取引関係があるもの)

⇒成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係が

 ある場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所

 についての確認、取引関係、取引する製品に関する資料

 などの提出を求めて確認。

 

 次回は助成内容の続き、

分類番号4以降を解説いたします。

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