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H24年度版助成金シリーズ146 特例子会社等設立促進助成金(1)


今回から、

『特例子会社等設立促進助成金』

について解説してまいります。

これは、
障害者に一定の配慮をした子会社等を設立した
場合の助成金です。

特例子会社(※)や重度障害者多数雇用事業所
を設立し、障害者を新たに雇用した事業主に対し、
助成金が支給されます。

※ 障害者の雇用の促進等に関する法律第44 条第1項に
 規定する特例子会社

支給されるには要件がありますので、次回助成内容と
共に要件等を解説してまいります。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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