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H24年度版助成金シリーズ88  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(6)


今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の最終回で、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の

 前日から起算して6か月前の日から正規

 雇用に係る奨励金の受給についての支給

 申請を提出するまでの間に、事業所において
 雇用する被保険者を事業主都合により解雇

 等をしている場合、又は同期間に、事業所

 において特定受給資格者となる離職理由で

 離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始

 した日における被保険者の6%に相当する数

 を超えて離職させた場合、奨励金は支給され

 ません。

  (短期雇用特例被保険者及び

     日雇労働被保険者を除く。)

○ この他にも一定の支給要件がありますので、

 お近くの都道府県労働局、ハローワーク又は

 新卒応援ハローワークまでお尋ねください。

 次回から、『トライアル雇用奨励金』についての
解説をスタートいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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