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H24年度版助成金シリーズ87  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(5)


今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点①】

○ 正規雇用として雇い入れるとは、

 「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の
 所定労働時間が通常の労働者と同程度である

 労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者

 として雇用する場合」をいいます。

  (ただし、1週間の所定労働時間が30時間

   未満の者を除く。)

○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から

 起算して過去3年間において、既卒者トライアル

 雇用の対象者を雇用していた場合、支給対象と

 なりません。

○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから

 既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける

 前に、その対象者を雇用することを約している

 場合、支給対象とはなりませんのでご注意くだ

 さい。

次回も、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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電話 050-3352-5355

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