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H24年度版助成金シリーズ51 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(4)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の受給手続きについての解説いたします。

【受給手続き】

○ 被災者雇用開発助成金は、対象労働者を雇い
 入れた後、支給対象期(※1)(6か月)ごとに、2回

 に分けて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、

 支給申請書等の必要書類を労働局またはハロー

 ワークに提出する必要があります。支給申請期限

 は、各支給対象期後2か月以内(※2)です。

(※1) 支給対象期は、雇い入れの日から6か月ごとに

    区切った期間です。

(※2) 支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24

    年4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるもの

    から対象となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日

    までが当初の申請期間であるような場合の支給申請

    期限は1 か月となります。

次回は、利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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