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H24年度版助成金シリーズ49 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(2)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容1】

 
 東日本大震災により離職した者等(※1)を、

ハローワーク等(※2)の紹介により、雇用保険の
一般被保険者として雇い入れ、かつ1年以上

継続して雇用することが見込まれる事業主に

対して、それぞれ規定の額が支給されます。

※1 以下のイ又はロのいずれかに該当する者

イ  以下のいずれにも該当する者
 

 ① 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された

  市町村の区域(東京都を除く)において就業していた者

 ② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことが

  ない者

 ③ 震災により離職を余儀なくされた者

ロ  被災地域に居住する者(震災後、安定した職業についた

  ことがない者で、震災後被災地域外に住所又は居所を

  変更している者を含み、震災後被災地域に居住すること

  となった者を除く)

※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の

  取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・

  無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介

  事業者

次回は、助成額について解説してまいります。

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