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H24年度版助成金シリーズ43 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(2)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 雇入れ日の満年齢が65 歳以上の離職者(※1)を、

ハローワーク等(※2)の紹介により、一週間の所定労働

時間が20 時間以上の労働者として雇い入れた場合(※3)

それぞれ規定の額が支給されます。

(※1) 以下の要件を満たす者に限ります。

 ① 紹介日及び雇入れ日現在において、雇入れに

  係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働

  時間が20 時間以上の雇用関係にない者

 ② 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日から3年以内に雇い入れられた者

 ③ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月

  以上あった者

(※2) ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱

  に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業

  紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者

(※3) 1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。

次回は、助成額について解説してまいります。

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電話 050-3352-5355

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