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H24年度版助成金シリーズ40 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(7)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点1】

○  ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用   

  保険の被保険者である等失業等の状態にない

  者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。

  (ただし、重度障害者、45 歳以上の障害者、精神

  障害者を一週間の所定労働時間が30 時間以上で

  雇い入れた場合は支給対象となります)

○  対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に

  働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アル

  バイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、

  支給対象となりません。

○  ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった

  対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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