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助成金シリーズその282 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(6)


今回も前回に引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容について解説致します。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 5≫

主な支給要件

○ 次の①~⑤のいずれにも該当する労働者を、

  平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険

  被保険者として新規に雇い入れ、OFF-JTのみ、

  またはOFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練

  を行う事業主であること

 ① 成長分野等以外の事業を行う移籍元事業主において

  1年以上雇用保険被保険者として雇用されていた労働者

  であること。

 ② 移籍元事業主における離職日より前に移籍元事業主

   との間に移籍の同意がある労働者であること。

   (移籍先の業務内容や労働条件等について、労働者と

   移籍元事業主との間で合意していることが必要)

 ③ 移籍元事業主における離職日の翌日から起算して

   3カ月以内に移籍先事業主に雇い入れられた労働者

   であること。

   

 

 

次回は、支給要件④以降をお伝え致します。

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