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助成金情報平成26年度 81 「精神障害者雇用安定奨励金」⑬


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、奨励金の支給について解説
してまいります。

【奨励金の支給】

1.助成対象期間と支給対象期

(1)本奨励金は、助成対象となる取組み
(前述「対象となる措置」の3~8に対応)
の内容に応じて、支給対象者の雇入れの
日を「起算日」とした下表の「助成対象期間」
に示す期間を対象として助成が行われます。

(2)本奨励金は、この助成対象期間のうち、
起算日から起算して6か月間(起算日前に
助成対象期間がある場合はその期間を含む)
を第1期の「支給対象期」、その後の6か月間
を第2期の「支給対象期」とし、この支給対象
期ごとに最大2回にわたって支給されます。

助成対象となる取組みと助成対象期間

1 精神障害者を支援する専門家の活用⇒起算日から1年間

2 精神障害者を支援する専門家の養成
⇒起算日の前6か月間および起算日から1年間
3 精神障害に関する社内理解の促進
⇒起算日の前6か月間および起算日から1年間
4 ピアサポート体制の整備⇒起算日から1年間
5 休職した精神障害者の代替要員確保⇒起算日から1年間
6 精神障害者のセルフケア⇒起算日から1年間

次回は、支給額について解説いたします。

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