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助成金情報平成26年度 75 「精神障害者雇用安定奨励金」⑦


精神障害者雇用安定奨励金

今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害に関する社内理解の促進に
ついての解説です。

これは、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金が創設されました。

【対象となる措置】

≪5 精神障害に関する社内理解の促進≫

精神障害者の支援に関する知識を習得するため、
次のいずれにも該当する講習 (以下「精神障害者
支援講習」という)を当該事業所の労働者に受講さ
せること

対象となる講習

①  講習時間
1回につき2時間以上

ただし、同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、
初回から最終回までを1回とみなします。

②  対象者

雇い入れた精神障害者と同じ職場の労働者

③  講習方法・講習内容

次の①から⑥までのいずれかに該当する者を講師とする
講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の
支援に関する講習

① 精神科医

② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、
作業療法士、看護師又は保健師

③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者

④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者

⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者

⑥ 事業所で雇用されている精神障害者

対象とならない講習

セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康
について理解し自らのストレスを予防、軽減するあるいは
これに対処すること)に関する講習及び通信による講習は
対象となりません。

次回は、ピアサポート体制の整備について解説します。

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