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速報!助成金5 「トライアル雇用奨励金」


トライアル雇用奨励金は、
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、
原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、
その適性や能力を見極め、常用雇用への移行の
きっかけとすることを目的とした助成金制度です。

このトライアル雇用奨励金の対象要件が
2014年3月1日より拡大されることになりました。

今回、拡大される内容は2点です。

従来の要件は以下の通りでしたが、

対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、

職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者

として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること

イ これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者

ロ 離転職を繰り返している者

ハ 直近で1年を超えて離職している者

ニ 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者

a 母子家庭の母等

b 父子家庭の父

c 生活保護受給者

d 季節労働者

e 中国残留邦人等永住帰国者

f 日雇労働者

g 住居喪失不安定就労者

h ホームレス

i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者

今回これが追加されました

⇒ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、
紹介日前において安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている者

それともう一点は紹介を行う事業者の拡大です。

従来は公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象

⇒ 職業紹介事業者も対象

ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所
に掲示している者等の条件があります。

次回も助成金情報をお伝え致します。

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