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速報!助成金2 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」②


平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。

③特例短時間休業の廃止

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

 
短時間休業のうち、特定の労働者のみに

短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、

助成対象外となります。

* 事業所(対象被保険者全員)での一斉の
  短時間休業は、引き続き助成の対象です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
 

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-1 教育訓練の助成額の変更

●教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額が
 次のように変更されます。

(事業所外訓練)
大企業 :2,000円 中小企業:3,000円
(事業所内訓練)
大企業 :1,000円 中小企業:1,500円

        見直し
         

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

  一律で 1,200円
大企業/中小企業・訓練の事業所内/外は問いません。

④-2 教育訓練日の業務不可

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

●教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に
 就かせるものは、助成対象外となります。

次回も、教育訓練の見直しについて解説いたします。

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