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助成金シリーズ215 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)④


今回は前回に続きまして、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

の手続きの主な流れについて解説いたします。

【若者チャレンジ訓練の手続きの主な流れ】

1.訓練実施計画の届出

 訓練実施計画を作成し、都道府県労働局

(又はハローワーク)へ提出

※ 提出は原則として訓練開始日の1カ月前までに要提出です。
※ 訓練実施計画の作成支援はジョブ・カードセンターで行っています。

2.訓練実施計画の確認

 労働局(又はハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認

※ 確認後、確認印を押印した訓練実施計画の写しが交付されます。

①新たに訓練受講者を雇い入れる場合
  ハローワーク、民間職業紹介機関などに求人を提出し、
 訓練受講者を募集(事業主の直接募集も可)

②既に雇用している労働者に訓練を実施する場合
  社内で訓練受講者を募集

※ 訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを

 受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があります。

  ハローワークに求人を提出する場合は、ハローワークに所属する登録

 キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行います。

 ハローワーク以外の方法により訓練受講者を募集する場合や既に雇用

 している労働者に訓練を実施する場合は、ジョブ・カードセンターなどに

 所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行

 います。

4.訓練の実施

 訓練実施計画に基づき訓練を実施

 ※ 訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に

  訓練を開始する必要があります。また、原則として訓練開始日の翌日

  から起算して1カ月以内に訓練開始届を提出する必要があります。

5.訓練奨励金の支給申請

 訓練終了後、支給申請書を労働局(又はハローワーク)

へ提出

 ※ 提出は訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内に行う必要が

  あります。
  (1年以上の訓練を実施する場合は1年単位で2期に分けて申請を

   行うことができます。)

6.正社員雇用奨励金の支給申請

   訓練修了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過

  した時点で、支給申請書を労働局(又はハローワーク)

  へ提出

 

※ 提出は訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して1年の日または

  2年の日の翌日から起算してそれぞれ2カ月以内に行う必要があります。

● 訓練奨励金・正社員雇用奨励金は中央職業能力開発

 協会から支給されるものです。

  事業主の皆さまから提出された支給申請書類を、労働局

 が必要な審査を行った上で中央職業能力開発協会がその

 書類に基づき支給(不支給)決定が行われます。

次回は訓練カリキュラムについて解説いたします。

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電話 050-3352-5355

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