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助成金シリーズ201両立支援助成金⑩(中小企業両立支援助成金)継続就業支援コース


今回は、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

   継続就業支援コース』

の続きを解説いたします。

【受給手続き】

○ 原職等復帰日(子の1歳の誕生日を超えて育児休業を

 取得した場合子の1歳の誕生日)から起算して1年を経過

 した日の翌日から3か月以内に、申請事業主の本社等の

 所在地を管轄する労働局長宛てに、必要書類を提出して

 ください。
  支給申請は、制度利用労働者が出た事業所にかかわらず、

 本社等が行う必要があります。
  郵送による提出の場合は、簡易書留郵便とし、申請期間

 末日の消印まで有効です。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の

 制度および育児のための短時間勤務制度についての労働

 協約または就業規則への規定や、一般事業主行動計画

 の策定、届出、公表及び労働者へ周知させるための措置

 を講じていることが必要です。

○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業の

 終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)の

 開始日に雇用保険の被保険者として雇用していたことが

 必要となります。

次回からは、『人材確保等支援助成金』の解説にうつります。

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