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H24年度版助成金シリーズ155 受給資格者創業支援助成金(6)


今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の最終回で、利用に当たっての注意点の

続きをお伝え致します。

【利用に当たっての注意点②】

  

○ 次のいずれかに該当する法人等には
 支給されません。

1.法人の設立または個人事業の開始の日
 以降、偽りその他不正の行為により、各種
 助成金(雇用保険二事業の各種給付金)の
 支給を受け、または受けようとしたことのある
 法人等

2.助成金の支給に係る受給資格により、失業
 等給付の支給を不正に受け、または受けよう
 としたことのある方が代表者である法人等

3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる
 目的とする法人等

4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ
 屋、ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)
 を事業内容として創業した法人等

5.国、地方公共団体および独立行政法人など

 次回からは、『地域雇用開発助成金』についての
解説をスタート致します。

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電話 050-3352-5355

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