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経営者としての「資産運用」について(2)役員のご家族の報酬の決め方


役員のご家族の報酬の決め方

資産運用について、2回にわたり、「役員のご家族の報酬の決め方」について解説いたします。

役員のご家族でも報酬のもらい方において、いろいろ考えることができます。

働き方や責任のあり方でパターンがわかれる

まず、働き方や責任のあり方でいくつかにわけることができます。

考えるポイントは、『扶養(社会保険、所得税)』『住民税』『会社の損益』『役員借入金』などです。

役員のご家族が

(1)役員である場合

(2)役員と従業員を兼務している場合

(3) 他の従業員と同じように勤務していて役員でない場合

(1)役員である場合

上記(1)は、いくらもらっても問題にはならないでしょう。

但し他の(2)(3)にも共通することですが、配偶者の扶養にはいるべきかどうかを考える必要があります。

・社保ならば年収130万(180万の場合あり)まで

・所得税ならば、103万まで

にする必要があります。

住民税まで考えると100万ほどにする必要があります。

気になる事は・・・

そうなるとそれらの額を少ないと思い、個人的に不満に思うこともあります。

また経費が減ることになり、会社の利益が出ることにより、

法人税が増えることも考慮する必要があります。

前提としては、決算毎に額を変更できる定額報酬になります。

(2)役員と従業員を兼務している場合について

次に(2)ですが、役員として登記はしているが、他の従業員と同じように勤務している場合です。

メリットは雇用保険に加入できます。

もちろん会社としては労働保険料がかかりますが。

また、従業員と同じということで出勤簿を作成することになりますので、

残業が発生すれば、支払うことになります。役員報酬に少なからず影響します。

また賃金は、役員報酬と従業員給与を分ける必要があります。

役員報酬の部分は定期報酬になります。

(3) 他の従業員と同じように勤務していて役員でない場合

(3)は、普通に雇用保険に加入し、従業員として給与が支給されます。

しかし、「みなし役員」と通常はなります。

そうすると、出勤簿を作成した上で残業代や他の従業員と同程度の賞与、昇給は問題ありませんが、

やはりそれらも制約があるとも考えるられます。

 

基本的に報酬は多くもらうと所得税、住民税などが多くかかります。

多くもらううちのものなので、当たり前とはいえます。

但し、社会保険の扶養にならないと会社の負担が増えてしまいます。

また、役員借入金があるならば、それから先にもらっていくことをおすすめいたします。

 

余計な税金等がかからないからです。

もちろん会社の利益が出ることになりますが、

それは別に法人税対策を考えることが現実的なことでしょう。(柚原)

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