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社会保険・健康保険改正 令和4年1月1日施行 傷病手当金と任意継続被保険者制度の見直し


傷病手当金の支給期間の通算化

出勤をすることにより、不支給になっていた期間を同じ事由の傷病の場合、延長して受給ができることになりました。現状では1年6か月間受給できましたが、改正後、1年6か月分の日数が受給できるとのことです。

 

任意継続被保険者制度の見直し

保険料に算定基礎の見直しや被保険者からの申請による資格喪失が可能になるそうです。みずから手続きできるようになるのは効率的です。申請が遅れることにより任意継続が選択できなくなるのはいいことでないので。

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