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H24年度版助成金シリーズ139 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(3)


今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の受給手続きについての解説致です。

【受給手続き】

○ 受給資格認定申請の手続き
  

  支給を受けるためには、毎年度4月から6月までの

 間に、事業計画書等の必要な書類を添えて受給

 資格認定申請書を対象労働者を雇い入れようと

 する事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー

 ワークに提出し、管轄する労働局長の認定を受ける

 必要があります。

○ 支給申請の手続き

  受給資格認定を受けた日の翌日から起算して6か月

 以内に、支給対象障害者の雇入れ及び事業施設の

 設置等を完了する必要があります。その完了日の翌日

 から起算して1か月以内に、必要な書類を添えて支給

 申請書を事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー

 ワークに提出する必要があります。

次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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