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H24年度版助成金シリーズ154 受給資格者創業支援助成金(5)


今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の利用に当たっての注意点について

お伝え致します。

【利用に当たっての注意点】

  

○ 法人等設立事前届は、法人等設立日の
 前日までに提出する必要があります。事前
 の提出がない場合、他の要件を満たしてい
 ても助成金は支給されませんのでご注意が
 必要です。

○ この助成金は平成24年度限りで廃止されます。
 具体的には平成25年3月31日までに法人等
 設立事前届を提出された方まで助成対象となり、
 平成25年4月以降に提出された方は助成対象と
 はなりませんのでご注意ください。

○ 第1回目の支給決定がされていない場合、第2回
 目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。 
 (第1回目の支給申請について審査中の場合を除く。)

次回も、利用に当たっての注意点の続きをお伝え致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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