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H24年度版助成金シリーズ37 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(4)


今回も、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成額の続きを解説いたします。

【助成内容3】

≪助成額≫

 前回解説の助成金対象者で『母子家庭の母等』(※)

には、下記の方も対象労働者となります。

中国残留邦人等永住帰国者

北朝鮮帰国被害者等

認定駐留軍関係離職者(45 歳以上)

沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)

特定漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

認定港湾運送事業離職者(45 歳以上)

その他就職困難者

  (アイヌの人々(*):北海道に居住している者で

   45 歳以上の者であり、かつハローワーク又は

   地方運輸局の紹介による場合に限る。)

* アイヌの人々:「人権教育のための国連10 年」に関する

 国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

次回は短時間労働者の支給額について解説してまいります。

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