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助成金情報平成26年度 95 「精神障害者雇用安定奨励金」(27)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は「精神障害者雇用安定奨励金」の最終回です。

前回に引き続き、支給申請に関する書類についての
解説をいたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

6 精神障碍者のセルフケア

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者のセルフケア)

(4) 添付書類

① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ
通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなけ
ればならない書面を含む)

② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を
受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見
書であって対象精神障害者の氏名が確認できるもの)

③ 対象精神障害者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴及び
講習内容が確認できるもの)

④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)

⑤ ストレスケア講習の対象者の所属等を明らかにする
組織図、辞令(写)等
(ストレスケア講習の対象者の就業場所が確認できる
書類)

⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類

⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類

次回より別の助成金の解説に移ります。

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