お知らせ・ブログ

ホーム > 助成金情報平成26年度 79 「精神障害者雇用安定奨励金」⑪

助成金情報平成26年度 79 「精神障害者雇用安定奨励金」⑪


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、対象となる事業主ついて解説
いたします。

【対象となる事業主】

1.本助成金を受給する事業主は、以下の要件に該当する
ことが必要です。

① 過去に本奨励金の支給を受けた場合は、労働局長が行った
最後の支給決定の日の翌日以降に、新たに対象精神障害者
及び助成対象となる取組みを行う事業主であること。

② 本奨励金の支給を行う際に、雇入れ又は委嘱を行う事業所
において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に
係る労働保険料を滞納していない事業主であること。

③ 不正行為により、本来支給を受けることのできない助成金等の
支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金
等の不支給措置を受けていない事業主であること。

④ 支給対象期間に対象精神障害者及び社内支援者に対する賃金
を支払期日を越えて支給申請を行うまでに支払っていない事業主
ではないこと。

⑤ 労働関係法令の違反(船員に適用される労働関係法令違反を
含む。)を行っていることにより本奨励金を支給することが適切で
ないと認められる事業主ではないこと。

⑥ 労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。

⑦ 前述の「対象となる措置」の1の各要件を満たして雇い入れた対象
精神障害者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、および2~8の各措置の状況
とそれに要した費用を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等
から提出を求められた場合にそれに応じること。

次回は、対象となる事業主の続きを解説します。

会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ

TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)

お問い合わせはこちらから

  • [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
  • [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
  • [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
  • [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る