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H24年度版助成金シリーズ182 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(3)


今回は前回に引き続き、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の助成内容です。

 【助成内容②】

 

1  「共通の教育訓練制度」とは、

 次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者の職務に

  必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、

  正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた

  教育訓練(Off-JTに限る)であること。

   ただし、次のものは除く。

   ・ 初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、

    能力を付与するためのもの
   ・ 指導員、講師等による講義等が全時間を通じて

    行われないもの
   ・ パートタイム労働法等の労働関係法令等により

    実施が義務付けられているもの

ロ  教育訓練時間内における賃金の他、受講料、交通費等

  の諸経費を全額事業主が負担するものであること。

ハ  教育訓練は1人につき6時間以上であること。
   (休憩時間、移動時間等は除く)

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件が労働協約

  又は就業規則に明示されていること。
 (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に

  確認可能な要件及び基準、手続、実施時期の明確化等)

2  教育訓練を修了した労働者のうち2分の1以上が

  雇用保険の被保険者であること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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